当社は労働安全衛生規則に則った特別教育に加えて、長年高所作業に携ることにより作り上げた
自社オリジナルの安全対策プログラム(高所作業・資機材運用・教育)を運用して品質管理に努めています。
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埼玉事業所に併設する講習設備を使用して、
結束からセルフレスキューに至るカリキュラム(年間70時間相当)に則った社内講習を定期的に実施しています。
当社の高所作業従事者はこれらの講習を受講する義務を有します。
安全具は定期点検により状態のチェックを行うと同時に、それぞれ所定の耐用期間を定め状態に関わらず
定期的に交換を実施しています。
《ヘルメット》
労働省により定められた墜落時保護用保護帽を採用
《安全帯》
厚生労働省「帯の安全規格」により定める2種及び3種安全帯を採用
《ライフライン》
238.7KN以上の破断強度を持つカーンマントルロープを採用
《メインロープ》
238.7KN以上の破断強度を持つカーンマントルロープを採用
《下降器》
CE規格品(ヨーロッパ製品安全規格)または同等の安全性能を有する下降器具を採用
《墜落防止器具》
CE規格品または同等の安全性能を有する墜落防止器具を採用
《結束器具》
CE規格品または同等の安全性能を有する結束器具を採用
《ロープ作業システム》
パラレル方式(IRTA準拠)
《ゴンドラ》
ゴンドラ取扱業務特別教育講習受講者の責任の下、
労働安全衛生法・ゴンドラ安全規則に則って使用します。
《高所作業車》
高所作業車運転技能講習修了者が操作を行います。
《ローリングタワー》
労働安全衛生規則第九章(墜落、飛来崩壊等による危険の防止)に基づき運用します。
《ヘルメット・安全帯の使用基準》
高さ2m以上で安全柵がない場所での作業ではヘルメットを着用し、
また足場が不安定であれば安全帯・ライフラインを着用します。
《バリケード設置》
ブランコ作業やゴンドラ作業時に作業下部で第3者の通行の可能性がある場所では、
適切な広さのバリケードを設置し立ち入りを制限します。
《地上監視員配置》
バリケード設置箇所で特に周囲に歩行者が多い場所では誘導員・監視員を配置し、
歩行者に注意を呼びかけます。
《屋上監視員配置》
ゴンドラ作業時はゴンドラ使用規定に則り屋上監視員を配置します。
《落下防止措置》
高所作業を行う際、落下による二次・三次災害を防止するために使用する器具には、
全て落下防止措置を講じます。
■労働安全衛生法( 財団法人安全衛生技術試験協会・安全衛生センター )
■労働安全衛生規則(厚生労働省)
■労働安全衛生規則 第九章(一部抜粋)
第一節 墜落等による危険の防止
(作業床の設置等)
第五百十八条
事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(開口部の囲い等)
第五百十九条
事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(安全帯の使用)
第五百二十条
労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
(悪天候時の作業禁止)
第五百二十二条
事業者は、高さが二メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。
(昇降するための設備の設置等)
第五百二十六条
事業者は、高さ又は深さが一・五メートルをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。
(脚立)
第五百二十八条
事業者は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
一 丈夫な構造とすること。
二 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
三 脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。
四 踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。
(立入禁止)
第五百三十条
事業者は、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。
(保護帽の着用)
第五百三十九条
事業者は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なつているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
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